ものづくり塾 「原宿・ゆいらぼ」 会則


 

(名称)

第1条  

この会は、ものづくり塾「原宿・ゆいらぼ」(通称:「ゆいらぼ」)と称する。

 

 

(所在)

第2条  

この会は、会長の事業所所在地に所在地を置く。

 

 

(目的)

第3条

この会は、『学校法人・原宿学園(東京デザイン専門学校、旧東京デザインアカデミー)』(以下、「東京デザイン専門学校」という)のスペースデザイン系卒業生が『ものづくり』という共通キーワードの下に集まり、同業・異業の別なく、かつ年齢や性別によらず、自由な交流を通して多様な情報交換をしながら、会員相互にて『ものづくり』へのスキルアップの寄与により、後輩の育成ならびに会自体の質的向上を図りつつ、もって社会に貢献することを目的とする。また、この会は、『ものづくり』のプロフェショナル集団として、会員間での業務連携や業務拡大を奨励し、これらの実績を広く社会に公開することにより、母校や校友会を賛助することを目的とする。

 

 

(活動・事業の種類)

第4条

この会は、前条の目的を達成するために会員を支援する活動を行い次の事業を実施する。

 

(1) 専門委員会の開催

(2) 業務連携・業務拡大のための同業種・異業種交流会の開催

(3) 各種スキルアップセミナーの開催

(4) 人材(後輩等)育成のための各種セミナーの開催

(5) 会員の作品や業績の公開(展示会・見学会・HP)および広報

(6) 会員の所在管理ならびに校友会への支援・協力

(7) 関連団体との連携ならびに支援・協力

(8) 前各項に関する教育、研修、出版および啓蒙

(9) その他、前条を補完および前条に関連する活動・事業

 

 

(会員の構成および義務)

第5条

この会の会員は、東京デザイン専門学校のスペースデザイン系卒業生で、この会の趣旨に賛同する者とし、正会員および賛助会員で構成する。

 

(1) 正会員は、「ものづくり」に関心を示す者で、この会の役員会において正会員として相応しいと認められた者とする。

(2) 賛助会員は、この会の事業を賛助・支援するために入会を希望する者で、この会の役員会において賛助会員として相応しいと認められた者とする。

 

2 この会は、東京デザイン専門学校の教員ならびに元教員で、この会の趣旨に賛同し、正会員の業務を支援する顧問を置くことができる。ただし、この会の役員会において顧問として相応しいと認められた者とする。

 

3 この会は、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士などの資格を有する者ならびに学識経験者または有識者に準じる者で、この会の趣旨に賛同し、正会員の業務を専門的に支援する顧問相談員を置くことができる。ただし、この会の役員会において顧問相談員として相応しいと認められた者とする。

 

4 会員は第8条の定めによるほか、会員相互において契約した業務は完遂することを負わねばならない(以下「会員としての義務」という)。

 

 

(活動事業の執行)

第6条 

第4条に定める活動ならびに事業(以下、「各種活動や事業等」という)は正会員が主として執り行わねばならない。

 

(入会)

第7条

会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得ることとする。

 

(会費等)

第8条

会員は、別に定める会費を納入しなければならない。ただし、顧問ならびに顧問相談員は無料とする。

2 会員は第4条に関わる活動・事業により会員相互にて契約に至った案件がある場合はその契約当事者ならびに事業主の了解を得て、これをこの会に報告し、事業活動として公開することができる。ただし、情報の公開に要する費用は別に定める費用を納入しなければならない。

 

 

(退会、資格停止および除名)

第9条

会員は、会員としての義務の履行を完了した後、退会届を会長に提出することによって退会することができる。

 

2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したこととみなす。ただし、正会員にあっては会員としての義務の履行が完了していない場合は、役員会の協議を経て処置することとする。

(1) 本人が死亡したとき。

(2) その他、通信等による連絡が2年以上途絶えたとき。

 

3 会員が、次のいずれかに該当するときには、会長は役員会の同意を得て次号に定める期間にわたり当会の広報用媒体からの削除及び当会を名乗る行為の停止(以下「資格停止」という)または除名を命じることができる。ただし、正会員にあっては会員としての義務の履行が完了していない場合は、役員会の協議を経て処置することとする。

(1) 会費を2年以上納入せず、会の催促に応じる意思のないとき。

(2) 心身の故障などにより、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(3) 職務上の義務違反、その他会員として相応しくない行為があったとき。

(4) 会の名誉を著しく棄損したとき。4 前号に定める期間は役員会の議決により定めた期間とし、かつその期間を経過した後に資格停止となった会員本人からの申請により、役員会において処分解除と決議された日までとする。

 

 

(役員)

第10条

この会に次の役員を置く。

会長   1名

副会長  若干名

会計   1名

監事   1名

役員   若干名

 

2 前項に定める役員は、正会員の互選により選出する。

 

3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

 

(職務)

第11条

会長は、この会を代表し、その活動ならびに事業を統括する

 

2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時はその職務を代行する。

 

3 副会長は、事務的な管理を行う。

 

4 副会長は、会の業務上の進捗および会員の増強ならびに広報を担う。

 

5 会計は、会の財産の管理を行う。

 

6 監事は、会の業務監査および会計を監査する。

 

7 役員は、前条役員のうち、副会長、会計、監事を補佐する。

 

8 専門委員会委員長は、専門委員会を運営し統括する。

 

 

(解任)

第12条

役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。

(1) 心身の故障などにより、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反、その他役員として相応しくない行為があったとき。

 

 

(総会)

第13条

この会の総会は、正会員をもって構成し、年に1回開催することとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できることとする。

 

2 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 会則、事業等の変更

(2) 解散

(3) 事業報告および収支予算

(4) 役員の選任又は解任

(5) その他会の運営に関する重要事項

 

3 総会は、正会員数の1/2以上の出席者数(以下、委任状を含む)により成立することとし、出席者数の過半をもって議義を決することとし、賛否同数の場合は議長がこれを決することとする。

 

4 臨時総会は、正会員数の1/5以上の出席者数(以下、委任状を含む)がなければ開会することができない。

 

 

(議事録)

第14条

総会の議事については、議事録を作成する。

 

 

(運営会議)

第15条

運営会議は役員、専門委員会委員長をもって構成し、適時開催することができる。ただし、適時、顧問ならびに顧問相談員に意見を求めることができる。

 

2 運営会議は、総会で議決した事項の執行に関する事項およびその他総会の議決を要しない業務(以下、「会の運営ならびに会務」という)を執行する。ただし、運営会議においては役員ならびに専門委員会委員長以外は議決権を有することができない。

 

3 運営会議の議長は会長が務め、副会長が議事を記録し、これを会員に報告しなければならない。

 

 

(役員会)

第16条

役員会は役員をもって構成し、適時開催することができる。

 

2 役員会は、会の運営ならびに会務の執行に関して協議し、議案化し、これをまとめ、運営会議に上程しなければならない。ただし、緊急を要する会の運営ならびに会務の執行についてのみ役員会にてこれを議決し、執行することができる。

 

 

(専門委員会)

第17条

この会は、各種活動や事業等を積極的にかつ専門的に企画し実行するため、これらに応じた専門委員会を設置することができる。

 

2 専門委員会は複数名の正会員をもって構成し、適時開催することができる。

 

3 専門委員会はその長として委員長を置かねばならない。

 

4 専門委員会は各種活動や事業等の範囲、名称ならびに会員構成について役員会の承認を得なければならない。

 

5 専門委員会委員長は委員会の開催を役員会に事前に通知し、かつ役員に出席を求め、活動や事業について協議し、議案化し、これをまとめ、運営会議に上程しなければならない。

 

 

(事業報告書および決算)

第18条

会長は、毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。

 

 

(事業年度)

第19条

この会の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

 

 

(会則の変更)

第20条

この会則は、総会において、出席者数(以下、委任状を含む)の3/4以上の承認がなければ変更できない。

 

附 則

この会則は、総会(平成23年 9月29日)決議により即時施行する。

この会則は、総会(平成24年11月17日)決議により一部改正し即時施行する。 (第13条3項、同条4項の青字部分)

この会則は、総会(平成25年11月16日)決議により一部改正し即時施行する。 (第10条の青字部分)