【名称】
第1条 本委員会の名称は、第5条に定める委員が立案し、ものづくり塾「原
宿・ゆいらぼ」役員会の承認を得ることで決定する。
【所在地】
第2条 本委員会は、委員長の事務所所在地を委員会所在地とする。
【目的】
第3条 本委員会は、ものづくり塾「原宿・ゆいらぼ」に専門的活動が必要と
される事案が発生した場合、ものづくり塾「原宿・ゆいらぼ」傘下の専門委員会として組織され。各種活動や事業等を企画・実施することを目的とする。
【事業】
第4条 本委員会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
⑴各種活動や事業等の企画、立案及びその実施に関する運営会議の開催
⑵各種活動や事業等の企画、立案及びその実施に関する進行管理
⑶各種活動や事業等の企画、立案及びその実施に必要な人選、配置に関する助言
⑷カンファレンスの企画、実施
⑸ものづくり塾「原宿・ゆいらぼ」への報告
⑹その他目的の達成のために必要な事業
【専門委員の構成】
第5条 本委員会の委員は、ものづくり塾「原宿・ゆいらぼ」の正会員で、
ものづくり塾「原宿・ゆいらぼ」役員会が選任した複数名で構成する。
2、本委員会は担当活動及び事業の実施にあたり、必要な知識、技術
を有する顧問を置くことができる。
【役員】
第6条 本委員会に次の役員をおく。
委員長 1名 委員長は本会を統括し代表する。
副委員長 2名 副委員長は委員長を補佐する。
委員 若干名
役員の選任は、委員の互選とする。
【報酬】
第7条 委員の報酬は、事業の内容、規模等によってものづくり塾「原宿・ゆ
いらぼ」役員会にて検討、決定する。
【経費】
第8条 本委員会の経費は、事業の内容、規模等によってものづくり塾「原宿・ゆいらぼ」役員会にて検討、決定する。
【任期】
第9条 委員の任期は、専門委員会の目的が達成されるまでとする。
【会議】
第10条 本委員会の会議は、運営会議と専門部会とする。
運営会議は委員3名以上及び顧問、協力企業、個人によって構成さ
れる。
専門部会は委員(1名以上)及び協力企業、個人によって構成され
る。
【会議の招集、運営】
第11条 会議は委員長が招集する。
会議の議長は、委員長があたる。
(委員長不参加の専門部会は副委員長があたる。)
会議の議決は、会議に出席した構成員の3分の2以上の同意をも
って決する。
【カンファレンス】
第12条 本委員会は必要に応じて、第10条の会議とは別にカンファレンス
を開催することができる。
【カンファレンスの招集、運営】
第13条 カンファレンスは委員長が招集する。
カンファレンスの議長は、委員長があたる。
カンファレンスは委員3名以上及び顧問、事業に関する専門家など
で構成される。
カンファレンス参加者の人選は委員が行う。
カンファレンス参加者の報酬、経費はそれぞれ第7条、第8条によることとする。
【事業計画及び予算】
第14条 本委員会で決定した事業計画及び予算は、
運営会議の議事録をもって、ものづくり塾「原宿・ゆいらぼ」役員
会に報告する。
【事業報告】
第15条 事業報告は、運営会議の議事録をもって、ものづくり塾「原宿・ゆ
いらぼ」役員会に報告する。
【規則の変更】
第16条 この規則の変更は専門委員全員の同意及び、ものづくり塾「原宿・
ゆいらぼ」役員会に報告する。
附則
この規則は、平成29年9月14日から施行する。